日本の水際対策。フィリピンなど宿泊施設での待機(隔離)を免除される国と地域について 2021.12.06 3日間待機指定国に対する、宿泊施設での待機を免除する特例について 12月3日、厚生労働省は、検疫所が用意する宿泊施設での3日間の待機と入国後3日目の検査を免除する国と地域を発表しました。帰国後自宅等での14日間待機はこれまで通り必要になります。待機対象国が増え続け、帰国者を受け入れる宿泊施設が不足してきている事情もあり、オミクロン株の感染拡大地域に指定されていない国と地域(「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」)に対し、この措置が適用されます。役所特有の非常に分かりづらい表現で待機免除の特例を説明していますが、根本には宿泊施設の確保に苦労する検疫所の「事情」が見え隠れしています。なお、6日間待機指定国と10日間待機指定国には、この特例は適用されません。 続きを読む