厚生労働省は、日本帰国後の自宅待機期間の見直しを発表しました。2022年3月1日より有効になります。帰国後の自宅待機期間は原則7日間ですが、所定の条件を満たせば大幅に待機期間が短縮されます。ワクチン接種を3回完了している帰国者・入国者は、条件に応じ待機期間がゼロになります。ビジネス目的、観光目的など目的別のしばりは撤廃されました。
目次
帰国後の待機期間、パターンは4つに細分化
非常にややこしいですが、日本帰国後の待機期間は以下の4パターンに分かれます。ワクチン接種回数や、宿泊施設待機指定国からの帰国の有無に応じ、待機期間は変動します。厚生労働省では、オミクロン株が感染拡大している一部の国と地域から帰国する際には、検疫所が確保する宿泊施設で所定の期間待機することを要請しています。今回の待機期間緩和措置に伴い、宿泊施設待機指定国は37か国まで減少しました。これらの指定国から帰国する場合、待機期間は原則7日間ですが、所定の条件を満たすことにより、宿泊施設での待機が免除され、待機期間も3日間に短縮されます。最新の指定国はこちらを参照してください。
なお、現状ではワクチン接種を受けることができない12歳未満の子供は、下記<2回接種済もしくはワクチン接種証明書を所持していない場合>の条件が適用になります。大人と同様に、帰国後の待機期間は条件付きで3日間に短縮されます。
ワクチン接種を3回完了している場合
宿泊施設待機指定国からの帰国
ワクチン接種を3回完了している場合、宿泊施設での待機は免除され、自宅待機へと変更されました。また、帰国の翌日から起算して3日目に自費でPCR検査を行い、陰性が証明された場合は、入国者健康確認センターへ届け出を行うことにより、その後の待機期間が免除されます。つまり、帰国日を除いて最短3日間で待機が終了することになります。
宿泊施設待機指定国’以外’からの帰国
自宅待機期間はゼロになります。帰国後は待機措置なしで、自由に行動することが認められます。
2回接種済もしくはワクチン接種証明書を所持していない場合
宿泊施設待機指定国からの帰国
今回、厚生労働省の待機判断基準は、ワクチン接種を3回完了しているか、していないかに変わりました。2回ワクチン接種が完了している人も、接種証明書不所持者と同じ扱いを受けます。ワクチン接種を3回完了していない帰国者は、帰国日の翌日から起算して3日間は、検疫所が確保する宿泊施設で待機する必要があります。3日目の退所時に受ける(検疫所が実施する)PCR検査結果で陰性が証明された場合、待機期間が終了し、以降自由な行動が認められます。つまり、帰国日を除いて3日間で待機が終了することになります。
宿泊施設待機指定国’以外’からの帰国
原則7日間の自宅待機になります。ただし、帰国の翌日から起算して3日目に自費でPCR検査を行い、陰性が証明された場合は、入国者健康確認センターへ届け出を行うことにより、その後の待機期間が免除されます。つまり、帰国日を除いて最短3日間で待機が終了することになります。
ワクチン接種証明書の概要
待機期間を短縮するためには、入国時の検疫審査でワクチン接種証明書を提示する必要があります。ワクチン接種証明書の概要は下記厚生労働省の資料を参照してください。
- デジタル庁が提供するワクチン接種証明書アプリも有効です。
- 日本政府はシノバックス・シノファーム・スプートニクなどの新型コロナワクチンの有効性を認めていないため、これらのワクチンを接種完了済でも、ワクチン接種証明書としての効力はありません。
待機期間短縮のための手続き(自宅待機の場合)
- 帰国(入国)日の翌日から起算して3日目に、PCR検査または抗原定量検査を自費で行います。
- 厚生労働省では、PCR検査を行う医療検査機関を指定しています。指定医療機関一覧はこちらを参照してください。
- 陰性であることが証明できた場合、陰性証明書を所在地確認アプリMySOSへアップロードし、厚生労働省・検疫所が管轄する入国者健康確認センターへ届け出ます。
- 入国者健康確認センターが陰性証明書の確認を行い、了承が取れた場合は、7日間の待機期間が3日間に短縮されます。
- MySOSを利用した陰性証明書の届出方法は、下図右側のQRコードもしくはURLを参照してください。
- PCR検査を行うために外出する場合、厚生労働省は公共交通機関の使用を禁じています。(誓約違反となります)
大きな変更点。公共交通機関の利用について
今まで、帰国者・入国者は到着空港から自宅への移動手段として、国内航空便・モノレール・スカイライナー・成田エクスプレス・リムジンバス・南海ラピート・在来線などの公共交通機関を利用することを禁止されていました。今回の水際対策変更により、帰国者・入国者は公共交通機関を利用することが可能になりました。これにより、到着空港から国内線で地方空港へ乗り継ぎ移動することなども可能になります。自宅までの移動に係る交通費の負担が大幅に減ることになります。
厚生労働省では、1.空港から自宅等待機のために移動する場合に、必要最小限のルートに限定して 2.空港検疫での検査後24時間以内までに公共交通機関の使用を認めると案内しています。
電子申請システム「ERFS」は新規入国する外国人のみの利用に
オミクロン株感染拡大の影響で、利用が停止された電子申請システムにERFS(入国者健康確認システム)があります。以前、帰国後の待機期間を3日間に短縮するためには、管理責任者が所管省庁へ膨大な書類を添えて申請手続きを行う必要がありました。今回の緩和措置に伴い、日本へ帰国する日本人と再入国許可証所持者に対しては、ERFSの申請は不要になりました。ERFSは今後、観光目的以外で新規入国する外国人に対して、利用されることになります。ERFSの詳細は、こちらを参照してください。
厚生労働省Q&A集
厚生労働省では、今回の水際対策改定に関して膨大なページ数のQ&A集を開示しています。Q&A集はこちらを参照してください。