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日本の水際対策、全面解除へ
日本政府は、2023年4月29日をもって日本帰国時の検疫審査上の制約を撤廃します。感染症区分が5類に変わる5月8日に先駆けて、海外渡航への玄関口を解放することになります。
2020年4月に始まった厳格な日本の水際対策も、4月29日より実質的に解除となり、ワクチン未接種者も自由に海外渡航ができるようになります。
ワクチン接種証明書や陰性証明書の事前取得は不要に
これまで帰国時に所持・提示が必要だった「ワクチン接種証明書」や、ワクチン未接種者が取得を義務付けられていた「PCR検査陰性証明書」などの書類は一切不要になります。
海外渡航は、まさに「アフターコロナ」へと転換してゆきます。
厚生労働省の正式情報はこちら。
水際対策の例外措置
厚生労働省は、今回の解除措置に伴い例外措置も発表しています。(厚生労働省ホームページより引用)
- 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。
- ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始する。
厚生労働省の正式資料はこちら。
いかにも役所が発信する文言で意味不明な部分もありますが、要点は以下の通りです。
- 明らかに発熱や咳の症状などコロナ感染の疑いがあるまま日本へ上陸した入国者に対して、入国時検査を行う。
- 入国時検査で陽性が判明した場合は、隔離施設での療養を要請(強制?)する。(5月8日の午前0時まで)
- 5月8日以降は感染症区分が5類に変更されるため、隔離施設での療養は要請しない。(自宅療養等への転換)
- ただし、陽性者に対し感染症ゲノムサーベイランスを実施し、オミクロン株が現行型か新型の変異株かを調査する。(感染者は、マスク着用など感染対策を施すことを前提に、公共交通機関を利用して空港から移動することも可能)
ざっと、このような流れになると思われます。
Visit Japan Webへの登録も不要に
検疫審査上の事前登録が不要になることに伴い、今まで事前登録が必須だったVisit Japan Webへの登録は不要になります。
Visit Japan Webは、日本帰国時のC.I.Q.(税関審査・入国審査・検疫審査)の3つの審査項目を一つにまとめたオンライン事前登録システムでした。ヒトに対する検疫審査が不要になったことにより、残る役割は税関審査の事前登録のみになります。
ただし、税関審査は現在でも紙ベースの「税関申告書」を利用すればそれで事足りるため、特にオンラインで事前登録する必要はありません。
入国審査は、主に日本へ入国する外国人向けの事前登録システムであり、日本へ帰国する日本人と再入国の外国人には不要のものとなります。
項目 | 監督省庁 | 目的 | |
1 | 税関審査 | 財務省・関税局 | 頻繁に海外渡航する人は、事前にオンライン登録しておくと個人のパスポート情報や現住所などがシステム上に保存されるので、利便性あり。QRコードを取得することにより、顔認証ゲートの利用が可能になる。ただし、事前登録しなくても紙ベースの「税関申告書」で代替可能。 |
2 | 入国審査 | 法務省・出入国在留管理庁 | 日本へ入国する外国人向けの登録システム。日本へ帰国する日本人と再入国の外国人は登録不要。 |
3 | 検疫審査(ヒト) | 厚生労働省・検疫所 | 元のオンライン登録システムは「MySOS」→「ファストトラック」。ワクチン接種証明書・PCR陰性証明書などのアップロードは不要になったため、事前登録は不要に。登録のためのクリックボタンは既に削除されている。 |
3 | 検疫審査(動植物) | 農林水産省・動物検疫所・植物防疫所 | オンライン登録システムには反映されていないため、審査の対象物を所持している場合は、別途検疫窓口で申請が必要。 |
Visit Japan Webの登録について
Visit Japan Webの申請登録URLはこちら。
日本へ帰国する日本人と再入国の外国人の場合、税関申告のみ登録が可能です。紙ベースの「税関申告書」を利用する場合、Visit Japan Webへの事前登録は必用ありません。