【2022年2月25日追記】日本政府は全ての国と地域から入国する帰国者・入国者に求めている自宅または宿泊施設での待機期間を、条件付きで7日間から3日間へ短縮する措置を発表しました。新型コロナウィルス・オミクロン株の感染が支配的になっている国と地域からの帰国者・入国者が対象になります。
【2022年1月29日追記】日本政府は全ての国と地域から入国する帰国者・入国者に求めている自宅または宿泊施設での待機期間を、10日間から7日間へ短縮する措置を発表しました。新型コロナウィルス・オミクロン株の感染が支配的になっている国と地域からの帰国者・入国者が対象になります。
【2022年1月14日追記】日本政府は全ての国と地域から入国する帰国者・入国者に求めている自宅または宿泊施設での待機期間を、14日間から10日間へ短縮する措置を発表しました。新型コロナウィルス・オミクロン株の感染が支配的になっている国と地域からの帰国者・入国者が対象になります。なお、昨年11月までは待機期間を10日間に短縮するためには、帰国の翌日から起算して10日目に医療機関でPCR検査を受け、陰性証明書をMySOSに登録する必要がありましたが、その手続きは省略されました。帰国後の待機期間は無条件で10日間になります。
【2021年12月22日追記】アフリカ南部で発生した新種のコロナウィルス変異株(オミクロン株)の世界的感染拡大により、日本の水際対策は全面的に強化されることになりました。一連の水際対策緩和措置は停止され「年末年始の状況を見極めつつ当面の間、水際対策は延長」となります。その間、日本政府により外国人の新規入国は拒否され、行動制限緩和のための申請業務も停止されます。帰国するワクチン接種済の日本人・永住者に対する10日間への待機期間短縮措置も停止となり、帰国者は無条件で14日間自宅待機を行う必要があります。厚生労働省の発表はこちらを参照してください。
目次
日本帰国後の自宅待機(自己隔離)期間が条件付きで14日間から10日間へ短縮されます
厚生労働省は、日本帰国(入国)の際に帰国者・入国者へ要請している自宅や宿泊施設などでの待機(自己隔離)期間を、14日間から10日間へ短縮するための条件を発表しました。今回の措置は、緊急事態宣言の解除と日本国内でのワクチン接種率の上昇を踏まえたもので、日本の水際対策緩和へ向けた第1弾となります。2021年10月1日以降に帰国(入国)した人に対し、短縮の条件が適用されます。条件を満たせば、今までの14日間待機から10日間待機へ待機期間が短縮されますが、帰国者の感覚としては10日間でも待機期間としては非常に長く感じられます。通常の海外旅行再開へ向けては、まだまだハードルは高い状況です。
待機期間短縮のための条件
- 日本帰国(入国)の段階で、2度のワクチン接種を完了し、14日以上経過していることが確認できること。
- 短縮条件に該当するワクチンは、ファイザー・モデルナ・アストラゼネカ製の3種類に限る。ジョンソン&ジョンソン・シノバック・シノファーム・スプートニク等のワクチン接種者は接種完了後でも、短縮条件の対象外。(引き続き14日間の待機が必要)
- アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、水際対策強化に係る新たな措置(18)に基づく措置の適用に当たって、10 月12 日午前0時以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱います。詳細はこちらを参照してください。
- 市区町村が発行する「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」(ワクチン接種証明書)を取得し、その「写し」を空港検疫所へ提出すること。
- もしくは、地方自治体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」または医療機関発行の「新型コロナワクチン接種記録書」原本の「写し」を提出すること。
- 海外で取得した外国政府発行のワクチン接種証明書の場合は、氏名・生年月日・ワクチン名またはメーカー名・ワクチン接種日・ワクチン接種回数の各事項が日本語または英語で記載されていること。もしくは日本語または英語による翻訳が添付されていること。
- 到着空港で提出する陰性証明書・誓約書、健康カード、各種アプリのインストールなど、現在帰国(入国)の際に必要な書類等は引き続き提出が必要。待機期間の短縮を希望する場合は、ワクチン接種証明書を追加で提示すること。
待機期間短縮のための手続き
- 帰国(入国)日の翌日から起算して10日目に、PCR検査または抗原定量検査を自費で行うこと。
- 陰性であることが証明できた場合、陰性証明書を所在地確認アプリMySOSへアップロードし、厚生労働省・検疫所が管轄する入国者健康確認センターへ届け出ること。
- 入国者健康確認センターが陰性証明書の確認を行い、了承が取れた場合は、14日間の待機期間が10日間に短縮されます。
- MySOSを利用した陰性証明書の届出方法は、下図右側のQRコードもしくはこちらのURLを参照してください。
- 年齢要件でワクチン接種が認められていない(ワクチン未接種の)子供は待機期間短縮条件の対象外となります。
厚労省が推薦するPCR・抗原定量検査医療機関
厚労省のホームページには、厚労省・検疫所が推薦する、PCR検査が可能な47都道府県の医療機関やクリニックが紹介されています。詳細はこちらを参照してください。なお、厚労省の案内書面によれば、「10日目以降に待機期間短縮のための検査をする目的で検査機関へ移動することは、不要不急の外出には当たりませんが、自家用車等、公共交通機関以外の交通手段で移動してください」と但し書きが添えてあります。待機期間の短縮を希望される方は、週末や祝祭日など休業状況を確認しながら、適切な検査機関を選択してください。検査費用は自己負担になりますが、検査機関により費用はまちまちです。首都圏では木下グループの2,000円台から順天堂大学医学部附属病院の50,000円台まで、検査費用には25倍の開きがあります。検査制度自体に不可解な部分がありますが、受診前に必ず費用とPCR検査陰性証明書発行までの手順を確認することをお勧めします。陰性証明書は受診した当日に発行されないと、待機期間短縮の意味が無くなってしまいます。陰性証明書発行手順の確認は非常に重要になります。
厚生労働省・検疫所が確保する宿泊施設での待機を求める国や地域から帰国(入国)する場合
【2021年11月29日追記】水際対策の強化に伴い、3日間宿泊施設待機に指定された国から帰国した場合の待機免除措置が、12月31日まで停止となります。帰国者は、帰国した翌日から3日間は検疫所の用意する宿泊施設で待機する必要があります。
現在、感染拡大が顕著な一部の国や地域に関しては、帰国(入国)後3日間・6日間もしくは10日間は検疫所が用意する宿泊施設で待機する必要があります。そのうち3日間待機の指定国から帰国(入国)する場合は、帰国した翌日から起算して3日目までは宿泊施設で待機し、4日目以降は自宅等で待機する必要がありました。今回特例として、ワクチン接種証明書を所持する帰国者(入国者)に対しては、検疫所が確保する宿泊施設での待機を免除し、帰国初日から自宅等での待機を認めることになりました。さらに、上記と同様に10日目にPCR検査を受け陰性が証明されれば、待機期間の短縮も認められます。6日間もしくは10日間待機指定国にはこの特例は認められません。指定国の一覧はこちらを参照してください。
厚労省が認める、ワクチン接種証明書の発行国及び地域一覧(11月22日現在)
厚労省・検疫所の案内によれば、海外で発行されたワクチン接種証明書は「政府等公的な機関で発行された接種証明書であること」と規定されています。
ワクチン接種証明書発行国・地域の一覧の最新版はこちらのPDFを参照してください。
ビジネス目的の渡航の場合、待機期間が10日間から3日間へと大幅に短縮されます
政府の発表によれば、ビジネス目的の渡航の場合、日本人帰国者の待機要請期間が10日~14日間から3日間へと大幅に短縮されることになりました。詳細は今後政府より発表がある予定ですが、概要は以下の関連記事を参照してください。