オーストラリア、日本人を対象に隔離措置なしの入国を再開

出入国情報(海外)

2021年12月15日追記】アフリカ南部で発生した新種のコロナウィルス変異株(オミクロン株)の世界的感染拡大により、日本政府は水際対策を全面的に強化することを発表しました。また、オーストラリア国内でもオミクロン株の感染者が出た影響により、オーストラリア政府も日本同様に水際対策を再度強化することになりましたが、2021年12月15日より入国制限が緩和されました。ニューサウスウェールズ州・ビクトリア州・首都特別地域への渡航が可能になります。ただし、オーストラリア政府は全ての渡航者に到着後72時間の隔離とPCR検査を受けることを義務付けています。詳しくは在日オーストラリア大使館が発表したこちらの情報をご参照ください。

オーストラリア連邦政府、日本人の入国制限を緩和

2021年12月15日より、ワクチン接種を完了した日本から出発する日本国籍者は、オーストラリアへの入国が可能になります。観光や短期のビジネス目的でも、所定の条件を満たせば入国することができるようになります。ただし、オーストラリア政府は全ての渡航者に到着後72時間の隔離とPCR検査を受けることを義務付けています。詳しくは在日オーストラリア大使館が発表したこちらの情報をご参照ください。

オーストラリア入国のための5つの条件

  1. 有効なオーストラリアの査証を保持している日本国籍者。日本在住の第三国の国籍保持者と第三国(=日本以外)から出国する日本国籍者は対象外。
  2. 日本から出発し、オーストラリアへ入国する者。
  3. ワクチン接種を完了し、その証明書を提示できる者。17歳以下の未成年者については、ワクチン接種を完了した保護者などと一緒に渡航する場合は、ワクチン未接種でも入国が許可される。
  4. 日本出発前3日以内に行われたPCR検査による、陰性証明書を提示すること。
  5. 特定の管轄区域へ入国する者。

電子版ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)、アプリを通し二次元コード(QRコード)での表示が可能に

オーストラリアの査証について

観光もしくはビジネス目的の短期滞在の場合は、ETA(Electronic Travel Authority)の取得が必要になります。ETAは専用サイトから電子申請が可能です。取得費用は20オーストラリアドルです。(専用サイトはこちら。)ワーキングホリデービザを取得する場合は、別途オーストラリア内務省のホームページより電子申請を行う必要があります。

オーストラリア政府が承認する、コロナウィルスワクチンの種類

  • アストラゼネカ (2回接種)
  • アストラゼネカ・コビシールド (2回接種)
  • ファイザー (2回接種)
  • モデルナ (2回接種)
  • シノバック (2回接種)
  • コヴァクシン (2回接種)
  • シノファーム (2回接種)
  • ジョンソン&ジョンソン(1回接種)

*2回接種のワクチンは、混合接種でも可。

オーストラリア政府が指定する特定の管轄区域について

日本人を受け入れ可能な州は以下の通りです。日本発の直行便が就航する都市のみ、入国が可能になります。

  • ニューサウスウェールズ州 = シドニー
  • ビクトリア州 = メルボルン
  • オーストラリア首都特別地域 = キャンベラ(現在直行便の就航は無い)

*クイーンランド州ブリスベンやケアンズは今回特定の管轄区域から外れています。

その他、付帯する入国条件

日本出発時に12歳3カ月以上の渡航者は、健康状態を証明するために、出発の少なくとも72時間前までにオンラインで「オーストラリア旅行申請書(ATD)」を申請する必要があります。ATDに含まれるものは以下の通りです。ATDの詳細はこちらを参照してください。

  • ワクチン接種済証明書のアップロード
  • 入力したワクチンの接種状況について、法的に間違いがないことへの署名
  • 出発前3日以内のPCR検査陰性証明書をフライトチェックイン時に提示する
  • 最初に到着した地域及び旅行先の州・準州の検疫要件を遵守する旨の宣言(申告)を行う
  • 必要な検疫の手続きを出発前に終えている旨の宣言(申告)を行う

*虚偽および誤解を招く情報を提供した場合は、刑事訴追の可能性を含め罰則が適用されます。

以上がオーストラリア入国のための要件になります。

最大のネックは日本の水際対策になります

2021年12月15日追記】変異株の影響による日本の水際対策強化に伴い、オーストラリアの一部地域と州は帰国後6日間及び3日間宿泊施設待機国に指定されています。6日間宿泊施設待機:ニューサウスウェールズ州(シドニー)・北部準州 / 3日間宿泊施設待機:首都特別地域 *帰国者は、帰国した翌日から6日間もしくは3日間は検疫所の用意する宿泊施設で待機する必要があります。

米国・欧州・タイ・カンボジアを始め、多くの国々が入国条件を緩和しつつありますが、変異株の影響により日本はかなり厳しい水際対策を継続中です。観光目的の場合、日本帰国後は14日間の自宅待機を行う必要があります。本格的な海外旅行の再開までには、もう少し時間が必要な状況が続きます。

日本の水際対策。オミクロン株の感染拡大に伴い、日本帰国後の宿泊施設待機指定対象国が増加の一途に

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