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日本帰国前にハワイで準備が必要な手続きと書類一覧
楽しかったハワイでのバケーションも終わりに近づき、帰国の日が迫ってきました。ハワイから日本へ帰国する際にも、各種面倒な手続きと書類の準備が必要です。その概要をお伝えします。
【2021年9月6日付、情報を再更新しました。】
帰国する前にハワイで準備が必要な書類
1.新型コロナウィルス陰性を証明する検査証明書
日本出発時と同じく、ハワイで新型コロナウィルスの陰性を証明する検査証明書を取得する必要があります。今度は日本の厚生労働省が定める書式に準じた検査証明書を出発の72時間以内に取得しなければなりません。2021年3月19日以降、たとえ日本人でも検査証明書を提示できない場合は、検疫法に基づき日本への上陸が認められません。ハワイの空港でチェックイン手続きを行う際に、検査証明書を提示できない場合は、飛行機への搭乗を拒否されます。「ホノルル」で厚労省が定める書式に準じた検査証明書を発行できる医療機関は以下の通りです。(在ホノルル日本国領事館調べ 2021年7月現在の情報)
【厚生労働省が定める書式(PDF)はこちら】【検査証明書の要件についてはこちら】
【書式及び要件は、2021年7月1日付最新情報に更新済です。】
医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
Urgent Care Clinic of Waikiki | Bank of Hawaii Building, 2155 Kalakaua Ave. Suite 308 Honolulu, HI 96815 | 808-924-3399 | 要予約・日本語可 |
Doctors of Waikiki | Sheraton Princes Kaiulani 120 Kaiulani Ave. Kaiulani Wing 10&11 Honolulu, HI 96815 | 808-922-2112 | 要予約・日本語可 |
St. Luke’s Clinic | 1441 Kapiolani Blvd, Suite 2000 Honolulu, HI 96814 | 808-945-3719 | 要予約・日本語可 |
Waikiki PCR Testing Center | Waikiki Shopping Plaza 2250 Kalakaua Ave. #410 Honolulu, HI 96815 | 808-218-6123 | 要予約・日本語可 |
アロハPCRテストセンター by Roberts Hawaii | 2155 Kalakaua Ave. #810 Honolulu, HI 96817 | 808-204-1726 | 要予約・日本語可 |
Urgent Care Hawaii-kailua | 660 Kailua Rd. Kailua, HI 96734 | 808-263-2273 | |
Urgent Care Hawaii-Pearl City | 1245 Kuala St. Pearl City, HI 96782 | 808-784-2273 | |
Straub Doctors on Call | Sheraton Waikiki 2255 Kalakaua Ave. Honolulu, HI 96815 | 808-971-6000 | |
Stuart Lemer, MD | 970 N.Kalaheo Ave. Suite C316 Kailua, HI 96734 | 808-954-4463 |
この中で、特にお勧めするクリニックは最上段の「アージェントケアクリニックオブワイキキ」です。場所は旧免税店のはす向かいにある「バンクオブハワイビル」3階にあります。事前予約が必要ですが、予約は日本語でOKです。PCR検査は日本人医師(堀先生)が行ってくれます。また利点として、検査結果が10分程度で判明し、その場で陰性証明書を発行してくれますので、証明書だけ受け取りに再来院するような2度手間が無く、時間の節約にもなります。費用は検査費と陰性証明書発行費用を合わせて一人180ドル(2021年9月現在)です。
1階にロングスドラッグスが入るバンクオブハワイビル。このビルの3階にアージェントケアクリニックはある。こじんまりしたクリニックだが、日本人医師の元、安心してPCR検査を受けることができる。自前の検査器で検査するので、結果が出るのも早い。
日本帰国に際して必要な書類・手続き一覧
ハワイ出国に必要な書類は陰性証明書とご自身のパスポートだけですが、日本帰国に際して提出やインストールが必要な要項が数種類あります。日本の水際対策は今まで「ざる」と言われていましたが、実際に経験すると非常に煩雑で厄介です。以下、必要な書類・手続きをまとめてみました。
1.誓約書
厚生労働省・検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。誓約内容は以下の通りです。(誓約書フォームはこちら)
- 事前に用意した陰性証明書に「不実の記載」がないこと
- 入国後14日間は自宅または宿泊場所(申告した住所)で外出を避け待機すること
- 厚労省が指定する居所確認アプリ「MySOS」をインストールし、待機中は毎日ビデオ通話や現在地報告・健康状態報告などをアプリを通し必ず行うこと
- 入国後14日間、位置情報を保存すること
- 接触確認アプリ「COCOA」をインストールし、14日間アプリの機能を利用すること
各アプリのインストール方法、QRコードなどの情報はこちらを参照してください。アプリのインストール自体はwi-fi環境のあるホテルなどで事前にしておいた方が無難です。
*誓約書フォーム及びアプリインストール情報は、2021年7月15日付最新情報に更新済。
2.健康カード(*重要)
カードとありますが、1枚のA4用紙になります。飛行機を降りてから検疫係員の書類のチェックが始まり、抗原検査を受け、入国審査後までずっと手許に残る書類です。ハワイから帰国する場合、このカードの(2)の質問項目に対する答えは「はい」になります。北米・アメリカ合衆国の部分に丸印を付けて、検疫係員に提示してください。なお、この健康カードは入国審査後もずっと自身で保管する書類になります。来る衆議院選挙期間中及びその投票日が自宅待機期間中になる場合、自宅待機者は特例郵便投票の適用を受けることができ、その請求の際に提示・提出する証拠書類としてこの「健康カード」を使用することが認められています。また、待機期間の証明書としても使用可能です。(健康カードフォームはこちら)
3.質問票(WEB形式)の記入
新型コロナウィルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」を日本に入国する際に検疫官に提出する必要があります。この手続きはスマートフォンを経由して行い、質問項目記入後にQRコードが表示されます。このQRコードとパスポートを提示しないと、空港検疫を通過することができませんので、宣誓書の記入と併せて必須要項となります。
【質問票の詳細についてはこちら】【記入例についてはこちら】を参照してください。
4.唾液を使った抗原検査の実施
到着空港での検査時間短縮のため、空港で実施されるPCR検査は唾液を使った抗原検査へ変更になりました。これで陰性反応が出れば、ようやく入国審査へ進むことができます。
日本の水際対策の最後の関門。14日間の自宅待機
ここまでご案内した非常に煩雑な手続きを終えると、ようやく日本への入国が認められます。しかし、これで終わりではありません。帰国日の次の日から数えて14日間は自宅や宿泊施設で「待機」する必要があります。また、自宅や宿泊施設への移動手段に公共交通機関を利用することは禁じられています。つまり、海外からの帰国者は成田エクスプレスや京成スカイライナー・羽田モノレール・空港リムジンバス・JR・私鉄線・国内線航空便などの公共交通機関は利用できません。空港から自宅や宿泊施設へ移動する手段は自家用車・レンタカー・公認のハイヤーなどに限定されます。つまり、北海道や沖縄など帰国した空港から遠方に住む人は移動する手段が無いので、空港近辺の宿泊施設に14日間滞在するしか方法が無くなります。
ワクチン接種が進み、ワクチンパスポートの仕組みが構築され、待機要請が緩和されるまでにはもう少し時間がかかりそうです。現状では、観光目的の海外旅行は大きなリスクを伴うと共に、お金と時間にある程度余裕がないと難しいと言えます。